「事業用に使っていた車を売りたいが、税金や仕訳はどう処理すればいいのか……」個人事業主が事業用車を売却するとき、サラリーマンとは異なる税務処理が必要になります。
結論から言うと、事業用車の売却益は「事業所得」ではなく「譲渡所得」として扱われます。この区分を間違えると確定申告が誤りになるため、正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、減価償却中・償却済み・10万円未満のパターン別に売却益(損失)の計算方法を実例で解説します。白色・青色申告の違いや、高く売って節税効果を最大化するための業者選びまで、確定申告で迷わないための知識をまとめました。
なお、車の調達方法(購入・リース)の比較や、プライベートと兼用していた車の按分処理については別記事で詳しく解説しています。
事業用車の売却益は「譲渡所得」として扱われる
個人事業主が事業用の車を売却した場合、その利益は「事業所得」ではなく「譲渡所得」として扱われます。これは車が「棚卸資産(商品)」ではなく「固定資産」に該当するためです。
譲渡所得には以下の特別控除があります。
💡 譲渡所得の特別控除(最大50万円)
総合課税の対象となる譲渡所得には、年間50万円の特別控除が適用されます。つまり、売却益が50万円以内であれば課税されません。多くの個人事業主の場合、事業用車の売却益はこの範囲に収まるケースが多いです。
売却益(譲渡所得)の計算方法
売却益は次の計算式で求めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 買取業者や個人に売った金額 |
| 取得費(帳簿価額) | 購入価格から減価償却累計額を差し引いた残額 |
| 譲渡費用 | 売却にかかった費用(陸送費・名義変更手数料など) |
帳簿価額(取得費)の求め方
帳簿価額とは、購入価格から「これまでに計上した減価償却費の合計」を差し引いた残りの金額です。
パターン別:売却益の計算実例
パターン①:減価償却中に売却した場合
パターン②:償却済み(帳簿価額が残存価額のみ)の場合
パターン③:10万円未満で購入した車(少額減価償却資産)の場合
取得価額が10万円未満(または青色申告者が30万円未満の少額減価償却資産特例を適用した場合)は、購入年度に全額経費計上されます。この場合、帳簿価額は1円となるため、売却時は売却価格のほぼ全額が譲渡所得となります。
ただし、50万円の特別控除があるため、実際に課税される金額は限定的なケースが多いです。
売却時の仕訳(帳簿への記載方法)
個人事業主(青色申告・複式簿記)の場合、事業用車の売却は以下のように仕訳します。
売却益が出た場合の仕訳例
【設定】帳簿価額80万円の車を100万円で売却した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金(または現金) | 100万円 | 車両運搬具 | 80万円 |
| 固定資産売却益 | 20万円 |
売却損が出た場合の仕訳例
【設定】帳簿価額80万円の車を60万円で売却した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金(または現金) | 60万円 | 車両運搬具 | 80万円 |
| 固定資産売却損 | 20万円 |
売却損が発生した場合、その損失は事業所得と損益通算できるため、結果的に節税につながります。
減価償却途中で売却する場合の仕訳
売却した年の1月1日から売却日までの減価償却費を計上した上で、残りの帳簿価額で売却の仕訳を行います。売却日が年度途中の場合は月割り計算が必要です。
白色申告と青色申告の違い
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿の記載方法 | 単式簿記でも可 | 複式簿記が必要(65万円控除の場合) |
| 減価償却の方法 | 定額法のみ | 定額法・定率法が選択できる |
| 30万円未満の少額減価償却 | 適用不可 | 全額一括経費計上が可能 |
| 売却損の損益通算 | 可能 | 可能 |
青色申告者は定率法を選択できるため、減価償却の初年度に多くの金額を経費化できます。節税効果を最大化したい場合は青色申告への切り替えを検討してください。
高く売って節税効果を最大化するための業者選び
事業用車の売却においても、売却価格が高いほど手元に残る資金が増えます。償却済みの場合は課税リスクも意識する必要がありますが、多くのケースでは特別控除の範囲内で収まります。
ディーラー下取りは査定基準が中古車市場のリアルタイムな需要を反映しきれない場合があります。複数の買取業者に査定を出すことで、適正価格を把握することができます。まだ売却を決めていない段階であれば、まず匿名で買取相場を調べる方法で概算額を確認するのがおすすめです。
車の状態やタイプによって最適な売却ルートは異なります。自分に合った業者を見つけるには、おすすめ買取業者の比較ガイドも参考にしてください。
おすすめ①:翌日18時に査定額がわかる「MOTA車買取」
MOTAなら翌日18時に最大20社の査定額がWEB上で確認できます。業者と会う前に具体的な金額を把握でき、売却するかどうかの判断材料として活用できます。詳しくはMOTA車買取の評判・詳細解説をご覧ください。
おすすめ②:輸出人気車を高く売るなら「CTN車一括査定」
ハイエースなど事業用として人気の車種は、輸出業者が高く評価するケースがあります。CTN車一括査定は輸出業者・専門店との提携が強く、国内相場を上回る高値が期待できることがあります。詳しくはCTN車一括査定の評判・詳細解説をご覧ください。軽貨物ドライバーの方が商用車を乗り換える際にも適しています。
💡 売却に必要な書類を事前に準備しておくとスムーズです
事業用車の売却でも、車検証・自動車税納税証明書・印鑑証明書などの書類が必要です。紛失した場合の再発行手順は車の売却に必要な書類一覧で確認できます。
よくある質問(FAQ)
- 事業用とプライベート兼用だった車を売る場合、譲渡所得はどう計算しますか?
-
事業専用割合に応じて按分計算が必要です。例えば事業使用割合70%の車を売った場合、帳簿価額のうち70%が取得費(事業用分)として譲渡所得の計算に使われます。按分記録をきちんと残しておくことが重要です。按分方法の詳細はプライベート兼用車の経費計上ガイドで解説しています。
- カーリースの車を売却した場合、どう処理しますか?
-
カーリースの車はリース会社の資産のため、原則として売却できません。中途解約には違約金が発生します。ただしニコノリの「もらえるプラン」など契約満了後に所有権移転となるプランの場合は、移転後に通常の個人資産として売却が可能です。カーリース各社の仕組みの違いはカーリース・自社ローン完全比較をご覧ください。
- 売却損が出た場合、確定申告で何か手続きが必要ですか?
-
固定資産の売却損は事業所得と損益通算でき、課税所得を下げる効果があります。確定申告書の「事業所得」欄に固定資産売却損を含めて記載します。青色申告者は青色申告決算書の「製造原価の計算」または「損益計算書」に記載します。
まとめ:事業用車の売却で押さえるべき3つのポイント
事業用車の売却は、正しい処理と高値売却の両方を意識することで、手元に残る資金を最大化できます。
- 売却益は「譲渡所得」として処理する。事業所得と混同しないよう注意。年間50万円の特別控除があるため、多くのケースでは課税なし。
- 帳簿価額(取得費)を正確に把握する。購入価格から減価償却累計額を差し引いた残額が取得費になる。減価償却の仕組みは調達方法の比較記事でも解説。
- 複数の買取業者を比較して高値売却を目指す。ディーラー下取りに加えて買取専門店の査定も取ることで、適正価格が把握できる。おすすめ業者比較を参考に。
事業用車の次の調達方法(購入・リース)については、以下の記事で詳しく解説しています。

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